2026年度の東京都・35歳・協会けんぽの会社員なら、冬の賞与から引かれる社会保険料は、それがその年度で最初の賞与である場合に**支給額の14.69%**になる。100万円なら146,900円、50万円なら73,450円で、150万円まではこの割合が変わらない。150万円を超えると厚生年金保険料が137,250円で止まるため、引かれる割合は200万円で12.40%、300万円で10.12%まで下がる(割合は当サイトが合計÷賞与額で計算し、小数第3位を四捨五入)。
14.69%は本人負担の率を足した値で、内訳は健康保険4.925%、子ども・子育て支援金0.115%、厚生年金9.15%、雇用保険0.5%。40〜64歳は介護保険料が加わる。健康保険の料率は都道府県と加入している健康保険で違うので、条件が変われば14.69%も変わる。所得税はこの計算に入っていない。
月給の等級表は賞与には使わない
毎月の給与の保険料は、標準報酬月額という区切りの額で決まる。月給そのものより、どの等級に入るかが保険料を左右する。賞与は扱いが違う。実際に支払われた賞与額(税引き前の総支給額)から1,000円未満を切り捨てた標準賞与額に料率を掛けて、月給とは別に計算する。
等級を通らないので、賞与の保険料はほぼ支給額に比例する。比例からずれるのは、1,000円未満の切り捨てと、後で説明する二つの上限だけだ。年4回以上支給されるものは賞与として扱われず標準報酬月額の対象になるため、この計算は当てはまらない。月給側で等級の境目をまたぐと手取りがどう動くかは、標準報酬月額の境界で手取りが減る例で扱っている。
賞与50万円なら73,450円、300万円なら303,450円
| 賞与額 | 引かれる社会保険料の合計 | 賞与額に占める割合 |
|---|
| 100,000円 | 14,690円 | 14.69% |
| 300,000円 | 44,070円 | 14.69% |
| 500,000円 | 73,450円 | 14.69% |
| 800,000円 | 117,520円 | 14.69% |
| 1,000,000円 | 146,900円 | 14.69% |
| 1,500,000円 | 220,350円 | 14.69% |
| 2,000,000円 | 248,050円 | 12.40% |
| 3,000,000円 | 303,450円 | 10.12% |
出典:LifeKurabe 手取り計算ツールの2026年度算出結果(東京都・35歳・協会けんぽ・年3回以下の賞与・年度最初の賞与、確認日2026年9月1日)。割合は当サイトが計算
100万円の内訳を見ると、健康保険料49,250円、子ども・子育て支援金1,150円、厚生年金保険料91,500円、雇用保険料5,000円になる。最も大きいのは厚生年金で、合計146,900円の6割強を占める。35歳なので介護保険料は0円だ。
差し引いた後の853,100円は手取りと同じではない。賞与の所得税は「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」で決まり、前月の社会保険料控除後の給与と扶養の人数から率を選ぶので、賞与額だけでは計算できない。住民税は前年の所得に対して毎月の給与から引かれる仕組みで、賞与からは引かれない。
止まる場所は二つ、数え方も別
| 項目 | 賞与にかかる本人負担 | 頭打ちの単位 |
|---|
| 健康保険 | 4.925%(9.85%の半分、東京都) | 年度累計の標準賞与額573万円 |
| 子ども・子育て支援金 | 0.115%(0.23%の半分) | 表の300万円までは比例 |
| 厚生年金 | 9.15%(全国一律) | 1回の標準賞与額150万円 |
| 雇用保険(一般の事業) | 5/1000 | 表の300万円までは比例 |
| 介護保険 | 40〜64歳のみ(1.62%の半分) | 35歳はかからない |
出典:LifeKurabe 手取り計算ツールの2026年度算出結果と料率一覧(料率の最終確認日2026年9月13日)
厚生年金の上限は賞与1回ごとにかかる。標準賞与額150万円で止まるため、200万円でも300万円でも保険料は137,250円で同じだ。表で割合が下がり始めるのは、この部分だけが伸びなくなるからである。健康保険料は300万円で147,750円と、表の範囲では増え続けている。
健康保険の上限は、年度(毎年4月1日から翌年3月31日まで)の標準賞与額の累計573万円だ。1回の額では決まらず、同じ年度に賞与が複数回あれば、後から支給された賞与ほどこの上限にかかりやすい。表は年度最初の賞与として計算しているので、2回目以降の高額な賞与には表の健康保険料がそのまま当てはまらないことがある。
同じ年度に300万円の賞与が2回出た場合
上限の考え方に沿って当サイトで計算すると、1回目の300万円で累計は300万円になる。2回目の300万円を足すと600万円で、573万円を超える。2回目のうち健康保険の対象として残る枠は573万円−300万円=273万円で、残りの27万円には健康保険料がかからない計算になる。厚生年金は1回ごとの上限なので、2回目も150万円で止まる。
自分の賞与に当てはめるときの条件
東京都・40歳未満・協会けんぽで、賞与が150万円以下かつ年度の累計が573万円に届かないなら、支給額に14.69%を掛ければ引かれる額の見当がつく。厚生年金の9.15%と1回150万円の上限は全国一律だが、健康保険の料率は都道府県ごとに違い、40〜64歳なら介護保険料も上乗せされる。
月給の側にも上限はある。厚生年金の標準報酬月額は650,000円(月額635,000円以上の32等級)、健康保険は1,390,000円(月額1,355,000円以上の50等級)で頭打ちになる。月給と賞与の上限を年収の目安で並べた社会保険料の上限の記事と合わせて読むと、どこで保険料の伸びが止まるかが分かる。住んでいる都道府県と年収を入れた手取りは、当サイトの手取り計算ツールで確かめられる。